汚染された建材で苦しんでいる方へ(武田邦彦)

武田邦彦(中部大学)

汚染された砂利や砕石を使って作ったマンションをお買いになった方は本当に気の毒に思います。お役所や建設会社が本当に市民やお客さんの苦しみを自分のものとして感じることができれば、こんな悲惨なことは起こらないのですが、残念ながら今の日本人の男性は「人間の形はしているけれど、心は空」という状態になってしまったのです。

ところで、汚染された建材で苦しんでいる方へ少しでもヒントになると思って、書いてみました。

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【第一原則】 1時間0.1マイクロシーベルトを超えるような住宅は存在できない

日本は法治国家だから、国民を被曝から守る法律ができている。その内容はきわめて複雑だが、「外部被曝と内部被曝を合計して1年1ミリにならないように」という大原則が貫かれている。

つまり、一般の人には「砂利は何ベクレルまで」とかいうことを知らなくても、被曝から守られるようになっていて、専門家は法律を作るときに「一般の人が1ミリを超えないように」ということで、物品の汚染基準、土壌の汚染基準を作っている。

従って、家屋の中に住んでいて1時間0.1マイクロシーベルトを超えるような建築物は違法であり、処罰の対象になる。建築会社が知っていて隠したらさらに罪は深い。

【第2原則】あらゆる物に汚染の基準が定められている。

建材の汚染の問題がでたとき、御用専門家が「砂利の放射線量に関する法律はない」とテレビで言っていたが、これは間違い。日本のあらゆる物品は「物品の種類によらず」、「すべて汚染の基準値」がある。

御用専門家が言っているのは、「砂利の法律にはない」と言っているのであり、「汚染された砂利」の規制は「放射線の法律」の方で規制される。こんなことは専門家にとっては初歩的なことなので、御用専門家が言ったことを録音などをしておいて、裁判になったら証拠品として提出することが力になる。

自治体が「法律の規定がない」と言ったときにも、記録をしておいて、あとで防衛に使うことができる。

【第3原則】日本は政府も自治体も報道も専門家も亡くなった。

日本は長い間、政府も自治体も報道も専門家もあったので、ついそれらの人の言うことを信用してしまうが、今では「詐欺師」のような人しかいない。だから、その人たちの特徴をつかむことだ。

最大の特徴は相手が無知だと思うと、いい加減なことを言うということで、今回の事件では「砂利には規制がない」などということがそれに当たる。調べてみると確かに砂利には規制がないので、うっかりそれに乗ってしまうが実は放射線の規制の方にある。

このようなことを見破るには、専門的知識の方に行かずに「日本は法治国家だ」、「放射線は危険と言っていたいのだから規制はある」という「常識」の方が役に立つ。製造物責任制度もあり、被曝する建築物などは厳しく罰せられるのが現代の社会である。

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ところで、放射線の規制を勉強したい人は、まず「シーベルトが健康と関係がある」、「最初にシーベルトを決めて、それからベクレルを決める」、「すべての物品や行為は被曝を防止する目的で汚染限度が定められている」という原理原則を覚え、その上で、まずは厚生労働省の「電離放射線障害防止規則」から初めて、次に文部科学省の「放射性物質による放射線障害の防止に関する法律、施行令、規則」を勉強するという順序です。

でも相当ややこしいので、あまり焦らずに少しずつ進めていくことが大切と思います。またウソが氾濫していますので、それも見分けていく必要があります。法律は対象や目的が違いますが、人の健康は同じ基準ですから、目的の異なる法律でも、規制値は同じです。

被曝と健康の基準が同じなのに、法律の目的が異なると、値が変わるということはありませんので、そこもしっかりと基本原則を確認しながら理解を深める必要があります。

(平成24年1月19日)

武田邦彦

— posted by 管理人 at 05:57 pm   commentコメント投稿 [0]  pingトラックバック [0]

 

駄目裁判官を正すのは、国民の代表である裁判官弾劾請求しかないでしょう

かっちの言い分

最近、続けて小沢氏裁判に関係したブログをアップしている。平野貞夫氏が、登石裁判官を弾劾による罷免の事由があるとして、国会の裁判官訴追委員会に1月12日訴えを出した。江川詔子氏は元政治家が司法に圧力を掛けるべきでないとツイッターで述べたが、その司法自体が暴走しているときには、それにブレーキを掛けるのは国会しかないだろうという趣旨のブログを書いた。

特に、平野氏が請求状に書いている重要な部分は、『憲法に保障されている「推定無罪、罪罰法定主義、証拠中心主義」のすべてを冒涜して、裁判官の恣意的価値観によって、特定のストーリーを予め描いた上の判決といえる。』である。推定無罪、つまり証拠がないときは無罪ということである。これが市民感覚で推認で有罪にされたら、市民感情によるリンチと同じ次元の話となる。こんな判決をする裁判官は資格がなく、今後の裁判でも害悪となるからクビにしろということである。

企業、政治家、地方自治体の首長、議員、地方公務委員などは、多かれ少なかれ、株主や住民のチェックが入る。しかし、裁判官だけは、自分が下した判決に対してどんな判決を下そうが裁判官自体は、誰からも非難されない。またマスコミからも直接的な非難はタブーとされている。マスコミも司法の判決にはアンタッチャブルである。裁判所の傍聴席に司法記者用席が半分ぐらいあるというのは小沢氏の公判で初めて知ったが、お互い共存共栄の関係である。その席も裁判長の自由裁量とのことである。だからそこ、裁判官には、一般市民の感情以上に、証拠に基づく判決が求められる。少なくとも、無実の人を決して罪人にしてはいけない。これが推定無罪の原則である。

しかし、登石裁判長がやったことは、「推定有罪」であった。

こんな中、日刊ゲンダイネットに大手マスコミは決して報道しない平野氏の登石裁判官の弾劾請求状が出されたことを報道した。

【政治・経済】あのミスター推認 登石裁判長に突きつけられた弾劾裁判請求状

http://gendai.net/articles/view/syakai/134680Link

 司法権力のデタラメが次々と噴出している小沢裁判。非難の声が高まる中、とうとう、陸山会裁判で元秘書3人に“有罪判決”を下した登石郁朗裁判長(57)のクビを迫る動きが始まった。裁判官を罷免するために国会で開かれる「弾劾裁判」で、裁判長自らが裁かれる可能性も出てきた。

日刊ゲンダイは、昨日も『小沢強制起訴“黒幕”は最高裁事務総局http://gendai.net/articles/view/syakai/134658Link 』と、通常阿修羅の掲示板でしか出てこれない「T氏」のインタビュー付で、裁判所の裁判官選定など黒幕は最高裁判所事務総局が全て差配していることが暴露されている。ネット社会では公知の話であるが、マスコミに書かれたことに大きな意義がある。

今回の平野氏弾劾請求状をよく読むと、ネット社会で流布しているが、かなりきわどい内容が書かれている。以下の部分がそれである。国会の弾劾委員会に出され、初めて聞く委員がほとんどであろう。これを読むと自民党の委員はびっくりし、一斉に反発することは目に浮かぶ。

(代表的問題点の指摘)

(1)前記政治資金規正法違反被告事件は、平成21年3月3日の大久保秘書逮捕の西松建設事件から始まる。これは民主党への政権交代を阻止するため当時の麻生政権が政治謀略として、小沢民主党代表を政界から排除しようとして仕組んだ事件である。

 私自身、その傍証をもっている。大久保秘書逮捕の2日前の3月1日、当時の森英介法務大臣から直接、「小沢代表は、平成時代になってから日本の政治を崩壊させた悪い政治家である」等の暴言を聞かされ、何か事件的なものが起こりそうな予感があった。

その後、森法務大臣と親しく、私の友人でもある財界人から「森法務大臣が、大久保秘書逮捕は私が指示したと内輪の会合で聞いた」との情報を知らされた。また、政府高官が同じ政治資金規正法問題を抱えた数人の国会議員について「自民党には波及しない」と発言して問題となった。故に、これらの事件は捏造された政治捜査である。これらの点を私はテレビや著書などで問題の提起を行ったが、裁判では一切採り上げなかった。これらは、議会民主政治の根幹を問う問題であり、登石裁判官は著しく職務を怠ったといえる。

上記の中で、麻生内閣時代、森法務大臣が指揮権を発動し小沢氏を逮捕するように動いたと平野氏は事ある度にネットなどで述べているが全くマスコミはとり上げない。これが、国会の訴追委員会に出ることはかなりインパクトがある。

しかし、平野氏が訴追請求したからと言って委員会で小沢氏を支持して委員は少ない。当然自民党議員は反発して、平野氏の訴追がすんなり認められるハードルはかなり高いと考えている。

しかし、裁判所自体が最後の正義の砦でなくなってきている現在、それに警笛をならすのは国民の代表である国会しかない。このようなことはマスコミに広める必要がある。これは、小沢氏の特別な事例ではなく、明日は我が身に降りかかることだからだ。

— posted by 管理人 at 05:16 pm   commentコメント投稿 [0]  pingトラックバック [0]

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