朝日新聞社内の厭戦ムードをのぞき見する

阿修羅 投稿者 麗子像 日時 2012 年 1 月 21 日 08:26:12: PbJ.CGhOQYoOU

星浩が大声を上げる。「これは小沢一郎が勝つか、朝日新聞が勝つかの勝負だ!」。 しかし小沢一郎を何としても犯罪者に仕立てたい星浩以下数人以外には全く関心が無い。政治部は厭戦気分が満ち満ち、空気が白けている。 記者として多少なりとも良心を持つ彼らは自社の社説を恥ずかしく思い、老輩記者の振る舞いに眉をしかめる。社説は落ちるところまで落ちた。小沢一郎を犯罪者にする為には 頭がふらつく程の嫉妬に震えてペンを持たなければならない。命がけだ。若い記者の冷たい視線。

数歩身を引いて朝日新聞を見つめると面白いことが分かる。小沢一郎という巨体に大勢の小人記者が這い上がって食いつくが巨体はびくともしない。力尽きて自ら地面に落下して行くという図が見える。

南アのマンデラ、中国の鄧小平、韓国の金大中、ビルマのスー・チー女史らは国家的「いじめ」にも拘らず何十年後には國のリーダーになった、又はなる人であることを歴史が証明している。星浩は知らないのだろうか、自分のしていることが徒労であることを。星浩は勝てない。歴史は味方しない。

小沢一郎に勝負をかけた検事は皆表舞台から消えたらしい。新聞とて同じである。その時には開いた口がふさがれ、妄想から解き放たれる。(敬称略)

*****

私達阿修羅に関わるものは朝日新聞の現状を歴史的資料として残す為に投稿記事やコメントを何らかの形で残せたらと思う。こんなに多種多様な意見を後世の人々は案外楽しんで読んでくれるに違いない。

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前田・田代検事を告発する方法…付審判制度!

稗史倭人伝

「威迫とも言うべき心理的圧迫と利益誘導を織り交ぜながら、巧妙に供述を誘導した」

これって違法行為ではないのか?

しかも裁判所が認めた事実である。

証拠不採用で済むことなのか。

東京新聞 2011.7.1

 政治資金規正法違反(虚偽記入)罪に問われた衆院議員石川知裕被告(38)ら元秘書三人の公判で、東京地裁(登石郁朗裁判長)は六月三十日、検察側が証拠請求していた三人の供述調書計三十八通のうち、十二通を採用しないことを決めた。 …… 弁護側によると、裁判所は「取り調べ検事による威圧、誘導があり、任意性がない」としているという。 …… 弁護側によると、調書全体が却下されたのは、石川被告の供述調書十五通のうち十通と、後任の池田光智被告(33)の二十一通のうち二通。二人のほかの調書についても、部分的に却下されたものがある。二人が自らの虚偽記入を認めた部分は採用されたという。 

日刊ゲンダイ(2011年7月7日)

緊急連載 裁判所も認めた! 世紀の謀略小沢事件全内幕

大マスコミが「1行」しか報じない 調書不採用決定文 衝撃の中身

デツチ上げ検事の前田恒彦受刑者の取り調べ内容に踏み込み40年以上前に最高裁が違法と判断した「切り違え尋問」を認定した。

決定書は(真実に反する事実を告げて自白させた。まさに切り違え尋問に当たる)と糾弾。

せっかく裁判所が認めた検事の違法行為である。

なぜこのとき弁護側は”特別公務員職権乱用罪”で訴えなかったのか?

違法な取り調べで調書を作った点では村木事件と同じである。

しかもこれは村木事件とは別な事件である。

調書不採用を決定した、このときの裁判長は登石郁朗である。

登石はこの検事の行為を”不法”と認識していた。

刑事訴訟法 第239条  

1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

裁判官には、公務員としての告発義務はないのか?

刑法 第194条

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。

これは特別公務員職権乱用罪の条文である。

裁判長が、威迫、利益誘導、切り違え尋問という検事の違法取り調べを認めた以上、前田検事は逮捕・起訴されるのが当然である。

登石郁朗裁判長はなぜ前田恒彦検事を訴えなかったのか?

前田恒彦検事は村木事件での証拠隠滅罪で有罪が確定している。

証拠隠滅罪では罪が軽すぎる。

犯罪の本質は別の所にあると考えた人たちがいた。

11月1日、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」(代表・八木啓代)が、前田担当主任検事を特別公務員職権濫用罪で刑事告発した。最高検は、郵便不正検証の報告書を公表した2010年12月24日、同時に不起訴処分とし、公表した。

「市民の会」はさらに、12月の不起訴処分に対し2011年1月、検察審査会に審査を申し立てた。

2011年4月28日、東京第一検察審査会は特別公務員職権濫用罪の不起訴相当を議決をした。

最高検・東京第一検察審査会はあっさり不起訴を決定した。ここまでは去年の話である。

八木啓代のひとりごと

【重大】本日、最高検に告発状を提出いたしました

検審に出す証拠を隠すことで検審審査を誤誘導した容疑で、被疑者不詳で偽計業務妨害。さらに、石川議員取調べで、検審提出のため事実と異なる報告書を作成した容疑で田代検事を虚偽有印公文書作成罪および同行使罪

八木啓代氏を始めとする方々の勇気ある行動に敬意を表するものである。

ところで早速反応があったらしい。

当会の告発状は、地検回しになりました

最高検から簡易書留で、当会会長宛に、

「告発状は、1月17日付で東京地方検察庁に回送しました」

旨の通知がありました。

したがいまして、当会の告発状は、問題の、東京地検特別捜査部特殊直告班の扱いになるようです。……セオリー通りと言えばその通りなのですが、東京地検特捜部特殊直告班の犯罪を、まさに、当の告発されている対象自身が捜査するのはいかがなものかという意味で、最高検察庁に告発状を提出したわけですが、まさに、被疑者自身に、自らの犯罪の捜査をさせるということになりました。

特捜が特捜を調べる。

これはこれで特捜の本質を問う鋭い刃となろう。

検察はどんどん追い込まれている。

上記告発には、特別公務員職権乱用罪が含まれていない。

今回の田代検事による捜査報告書捏造事件には逮捕・監禁が行われていないからであろうか。

一人の政治家を抹殺するために、関係者を逮捕・監禁、違法な取り調べをして偽りの調書を作る。

起訴後も延々と拘留を続ける。

検事という職権の濫用である。

それがこれまで検察が一貫して行ってきたことである。

私たちが犯罪を告発する手段の第一が警察・検察への告発である。

それがだめなら次に検察審査会への告発がある。

それが駄目なら?

もう一つある。

付審判制度!

付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続ともいう。

裁判所に直接請求することができるのだ。

下記の犯罪が対象となる。

刑法

193条(公務員職権濫用)

194条(特別公務員職権濫用)

195条(特別公務員暴行陵虐)

196条(特別公務員職権濫用等致死傷)

まさに前田検事、田代検事のための制度ではないか。

それどころか東京地検特捜部をまるごと告発できそうだ。

もしかして検察庁そのものも?

検察ばかりではない。

裁判所の、そして司法全体の腐った姿を国民の前に明らかにしなければならない!

— posted by 管理人 at 10:18 am   commentコメント投稿 [0]  pingトラックバック [0]

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